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r6-ts11-1_3
告示
一の三
多血小板血漿処置
の施設基準
当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第56の2の4 多血小板血漿処置
多血小板血漿処置の施設基準
形成外科、血管外科又は皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
形成外科、血管外科又は皮膚科の常勤医師が2名以上配置されていること。また、このうち1名以上は当該診療科について5年以上の経験を有していること。
常勤の薬剤師又は臨床工学技士が1名以上配置されていること。また、臨床検査技師が配置されていることが望ましい。
当該処置の実施に当たり、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していること
(ただし、自己多血小板血漿ゲルを用いた創傷治癒の促進に用いるものとして薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合を除く。)
。
関係学会等から示されている指針に基づき、当該処置を適切に実施していること。
届出に関する事項
多血小板血漿処置に係る届出は、別添2の
様式48の7
を用いること。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律第3条に規定する再生医療等提供基準を遵守していることを証する文書として、地方厚生(支)局で受理された再生医療等提供計画の写しを添付すること。
事務連絡
区分番号「J003-4」多血小板血漿処置の施設基準における関係学会等から示されている指針とは何を指すのか。
現時点では、日本皮膚科学会の「多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療について」、多血小板血漿(PRP)療法研究会の「手順書:多血小板血漿(PRP)を用いた難治性皮膚潰瘍の治療」、又は日本フットケア・足病医学会、日本形成外科学会、日本皮膚科学会、日本褥瘡学会が作成した「既存治療が奏功しない創傷に対するオートロジェルシステムを用いた多血症板血漿治療の適正使用指針」を指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添1の問147は廃止する。
R6.12.18(その17)-4