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情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、精神科オンライン在宅管理料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。