- 新しいタブで開く
r6-ts10-1_1_2
告示
一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準
二十歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき十分な体制及び相当の実績を有していること。
通知
第47の7 通院・在宅精神療法
- 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準
20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関であること。なお、「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。
- 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
- (1)の他、主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
- 20歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した16歳未満の患者の数が、月平均40人以上であること。
- 診療所である保険医療機関の場合は、(1)から(4)までに加え、当該保険医療機関が過去6か月間に当該療法を実施した患者のうち、50%以上が16歳未満の者であること。
- 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
- 当該支援を行う保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき30人以下であること。また、それぞれの保健師、看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
- 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算の施設基準
- 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名以上配置されていること。ただし、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
- 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が2名以上かつ2職種以上配置されており、そのうち1名以上は児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した者であること。
- (1)及び(2)における適切な研修とは以下のものをいうこと。
- 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(15時間以上の研修期間であるものに限る。)。
- 講義及び演習により次の内容を含むものであること。
- 児童・思春期の精神医療における診察
- 児童・思春期の精神医療における治療
- 家族面接
- 発達障害の支援
- 児童・思春期の精神医療における多職種の業務及び連携
- 研修には、複数職種によるグループワークやディスカッション等を含むこと。
- 当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20 歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。
- 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算の施設基準
- 常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。
- 診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する精神科を担当する医師の数で除した数が60以上であること。
- 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、アからウまでのいずれかを満たしていること。
- 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成20 年5月26日障発第0526001号)に規定する精神科救急医療確保事業(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
- 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、(イ)又は(ロ)のいずれかに該当すること。
- 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急医療体制整備事業における精神科救急情報センター(以下「精神科救急情報センター」という。)、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業における精神医療相談窓口(以下「精神医療相談窓口」という。)、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下(4)において同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
- 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
- 次の(イ)及び(ハ)又は(ロ)及び(ハ)を満たしていること。
- 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。
- 時間外対応加算1の届出を行っていること。
- 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
- 当該保険医療機関の常勤の精神保健指定医が、精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。なお、当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上勤務している場合は、少なくとも2名が精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
- 次のいずれかを満たしていること。
- 1、2又は3に規定する各加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「A230-4」に掲げる精神科リエゾンチーム加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「A231-3」に掲げる依存症入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「A231-4」に掲げる摂食障害入院医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「A246-2」に掲げる精神科入退院支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「A311-4」に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「I003-2」に掲げる認知療法・認知行動療法に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「I006-2」に掲げる依存症集団療法1、2又は3に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 「I016」に掲げる精神科在宅患者支援管理料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 情報通信機器を用いた精神療法の施設基準
- 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
- 厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業「情報通信機器を用いた精神療法を安全適切に実施するための指針の策定に関する検討」において作成された、「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
- オンライン精神療法指針において「オンライン精神療法を実施する医師や医療機関については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに資するよう、地域における精神科医療の提供体制への貢献が求められる」とされていることから、以下のア及びイを満たすこと。
- 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。
- 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
- 精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であって、①又は②のいずれかに該当すること。
- 時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。以下アにおいて同じ。)、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。
- 時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年10件以上であること。なお、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、市町村、保健所、警察又は消防(救急車)等からの依頼の場合は、日中の対応であっても件数に含む。
- 次の①及び③又は②及び③を満たしていること。
- 精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関であること。
- 時間外対応加算1の届出を行っていること。
- 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかにコールバックすることができる体制がとられていること。
- 当該保険医療機関において情報通信機器を用いた精神療法を実施する精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っていること。具体的には、(イ)又は(ロ)のいずれかの実績があること。
- 時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等を含む。)での外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。
- 精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。
- 地域の精神科救急医療体制の確保に協力している保険医療機関であること。具体的には、(イ)から(ハ)までのいずれかを満たしていること。
- 届出に関する事項
- 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式4及び様式44の5を用いること。
- 通院・在宅精神療法の療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の5の2を用いること。
- 通院・在宅精神療法の児童思春期支援指導加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の5の2を用いること。
- 通院・在宅精神療法の早期診療体制充実加算に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の5の3を用いること。また、毎年8月において、精神科救急医療体制の確保への協力に係る実績等について、別添2の様式44の5の3により届け出ること。
- 情報通信機器を用いた精神療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の5の3を用いること。また、毎年8月において、精神科救急医療体制の確保への協力に係る実績等について、別添2の様式44の5の4により届け出ること。
事務連絡
-
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、精神科を担当する医師が判断したものが対象とされているが、医師が判断するに当たっての基準についてどのように考えればよいか。
-
「DSM-5精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、心的外傷に起因する症状を有する患者として、医師が、心理支援を必要と判断した患者について、対象となる。なお、この場合において、心的外傷に起因する症状を有する患者であって、心的外傷後ストレス障害の診断基準を全て満たさない場合も、要件を満たせば対象となる。ただし、心的外傷に起因する症状を認めず、適応障害の診断基準を満たす患者については、算定できない。R6.04.12(その2)-26
-
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、例えば、学校でのいじめや職場内のハラスメントを原因として、侵入症状を認めている患者は対象となるか。
-
精神科を担当する医師が、「DSM-5精神疾患の分類と診断の手引」等のガイドラインに基づき、外傷体験を有し、心的外傷に起因する症状を有する患者として、心理支援を必要と判断した場合は対象となる。R6.04.12(その2)-27
-
「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準における「初診を実施した20歳未満の患者の数」は、どのように考えればよいか。
-
初診を実施した20歳未満の患者の数とは、「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた 20歳未満の患者の数を指す。R6.05.31(その7)-16
-
「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、既に当該加算の算定を開始している医療機関において、過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が月平均8人未満となった場合の取扱如何。
-
令和8年5月31日までの間に限り、過去1年以内の連続する6月において、初診を実施した20歳未満の患者の数が月平均8人以上であれば、当該基準を満たすものとする。R6.05.31(その7)-17
-
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とあるが、精神保健福祉法第19条の4に規定する職務は含まれるのか。
-
含まれる。R6.03.28(その1)-206
-
早期診療体制充実加算の施設基準について、「精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること。」とされているが、国又は地方公共団体における精神医療に関する審議会の委員としての業務は含まれるのか。
-
含まれる。ただし、その場合について、委員として参加する医師は精神保健指定医であること。また、委員としての出席状況等については、照会に対し速やかに回答できるように医療機関において保管すること。R6.03.28(その1)-207
-
早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が60以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関に勤務する医師の数」の計算方法如何。
-
常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出する。R6.03.28(その1)-208
-
「I002」通院・在宅精神療法の「注11」早期診療体制充実加算児童思春期支援指導加算の施設基準に「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とあるが、計算の分母に、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア及び重度認知症患者デイ・ケアの算定回数は含まれるのか。
-
含まれない。R6.05.31(その7)-20