診療報酬の検索サイト
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
免責事項
運営会社
特定商取引法に基づく表記
Top
診療報酬(医科)
更新履歴
ナレティPro
点数表管理
施設基準管理
無料トライアル
ご利用料金
お問い合わせ
サイトマップ
プライバシーポリシー
免責事項
運営会社
特定商取引法に基づく表記
印刷
すべて閉じる
告示
通知
事務連絡
?
新しいタブで開く
r6-L001-2
告示
静脈麻酔
短時間のもの
120点
十分な体制で行われる長時間のもの(単純な場合)
600点
十分な体制で行われる長時間のもの(複雑な場合)
1,100点
3歳以上6歳未満の幼児に対して静脈麻酔を行った場合は、
幼児加算
として、所定点数にそれぞれ所定点数の100分の10に相当する点数を加算する。
3については、静脈麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は、
麻酔管理時間加算
として、
100点
を所定点数に加算する。
通知
静脈麻酔とは、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔であり、意識消失を伴うものをいう。
「1」は、静脈麻酔の実施の下、検査、画像診断、処置又は手術が行われた場合であって、麻酔の実施時間が10分未満の場合に算定する。
「2」及び「3」は、静脈注射用麻酔剤を用いた全身麻酔を10分以上行った場合であって、「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔以外の静脈麻酔が行われた場合に算定する。ただし、安全性の観点から、呼吸抑制等が起きた場合等には速やかにマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔に移行できる十分な準備を行った上で、医療機器等を用いて十分な監視下で行わなければならない。
「3」に規定する複雑な場合とは、常勤の麻酔科医が専従で当該麻酔を実施した場合をいう。
静脈麻酔の実施時間は、静脈注射用麻酔剤を最初に投与した時間を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術が終了した時間を終了時間とする。
「注1」における所定点数とは、「注2」における加算点数を合算した点数をいう。
事務連絡