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告示
別表第五の三 療養病棟入院基本料(疾患・状態については、入院料10から入院料18まで、処置等については、入院料4から入院料6まで、入院料13から入院料15まで及び入院料22から入院料24までに限る。)及び有床診療所療養病床入院基本料(入院基本料B及び入院基本料Cに限る。)に係る疾患・状態及び処置等
- 対象となる疾患・状態
- 筋ジストロフィー症
- 多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の状態に限る。))その他の指定難病等(スモンを除く。)
- 脊髄損傷(頸椎損傷を原因とする麻痺が四肢全てに認められる場合に限る。)
- 慢性閉塞性肺疾患(ヒュー・ジョーンズの分類がⅤ度の状態に該当する場合に限る。)
- 悪性腫瘍(医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合に限る。)
- 消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
- 他者に対する暴行が毎日認められる状態
- 対象となる処置等
- 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から三十日を超えて実施するものに限る。)
- 肺炎に対する治療
- 尿路感染症に対する治療
- 傷病等によるリハビリテーション(原因となる傷病等の発症後、三十日以内の場合で、実際にリハビリテーションを行っている場合に限る。)
- 脱水に対する治療(発熱を伴う状態の患者に対して実施するものに限る。)
- 頻回の嘔吐に対する治療(発熱を伴う状態に限る。)
- 褥瘡に対する治療(皮膚層の部分的喪失が認められる場合又は褥瘡が二箇所以上に認められる場合に実施するものに限る。)
- 末梢循環障害による下肢末端の開放創に対する治療
- せん妄に対する治療
- うつ症状に対する治療
- 人工腎臓、持続緩徐式血液濾ろ過、腹膜灌流又は血漿交換療法
- 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(発熱又は嘔吐を伴う状態の患者に対して行うものに限る。)
- 一日八回以上の喀痰吸引
- 気管切開又は気管内挿管(発熱を伴う状態の患者に対して行うものを除く。)
- 頻回の血糖検査
- 創傷(手術創や感染創を含む。)、皮膚潰瘍又は下腿若しくは足部の蜂巣炎、膿等の感染症に対する治療
- 酸素療法(密度の高い治療を要する状態にある患者に対して実施するものを除く。)
- 対象となる患者
次に掲げる保険医療機関の療養病棟であって、平成十八年六月三十日において現に特殊疾患療養病棟入院料又は特殊疾患入院施設管理加算を算定するものに入院している患者(重度の肢体不自由児(者)又は知的障害者に限る。)
- 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)
- 児童福祉法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関
- 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項に規定する指定医療機関