別表第5 – 令和6年度診療報酬改定
告示
別表第五 特定入院基本料、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14の点数並びに有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置並びにこれらに含まれない除外薬剤・注射薬
- これらに含まれる画像診断
- 写真診断(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
- 撮影(単純撮影(エックス線診断料に係るものに限る。)に限る。)
- これらに含まれる処置
- 創傷処置(手術日から起算して十四日以内の患者に対するものを除く。)
- 喀痰吸引
- 摘便
- 酸素吸入
- 酸素テント
- 皮膚科軟膏処置
- 膀胱洗浄
- 留置カテーテル設置
- 導尿
- 腟洗浄
- 眼処置
- 耳処置
- 耳管処置
- 鼻処置
- 口腔、咽頭処置
- 間接喉頭鏡下喉頭処置
- ネブライザ
- 超音波ネブライザ
- 介達牽引
- 消炎鎮痛等処置
- 鼻腔栄養
- 長期療養患者褥瘡等処置
- これらに含まれない除外薬剤(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹り患している患者に対して投与された場合に限る。)、HIF-PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬
- これらに含まれない注射薬(特定入院基本料に係る場合を除く。)
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹り患している患者に対して投与された場合に限る。)、エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)、エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)及び疼痛コントロールのための医療用麻薬