一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

七 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準等

  1. 一類感染症患者入院医療管理料の施設基準
    1. 病院の治療室を単位として行うものであること。
    2. 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
  2. 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者

    別表第八に掲げる患者

通知

第8 一類感染症患者入院医療管理料

  1. 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準

    当該治療室を有する医療機関は感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。

  2. 届出に関する事項

    一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9様式20及び様式46を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20を省略することができること。

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