緩和ケア病棟入院料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定
告示
十三 緩和ケア病棟入院料の施設基準等
緩和ケア病棟入院料2の施設基準
緩和ケア病棟入院料の注3の除外薬剤・注射薬
- 緩和ケア病棟入院料1の施設基準
- 主として悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群に罹り患している患者を入院させ、緩和ケアを一般病棟の病棟単位で行うものであること。
- 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
- 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師が配置されていること(当該病棟において緩和ケア病棟入院料を算定する悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
- 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
- 当該病棟における患者の入退棟を判定する体制がとられていること。
- 健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定する選定療養としての特別の療養環境の提供に係る病室が適切な割合であること。
- がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
- 連携する保険医療機関の医師・看護師等に対して研修を実施していること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 入院を希望する患者の速やかな受入れにつき十分な体制を有すること。
- 在宅における緩和ケアの提供について、相当の実績を有していること。
- 次のいずれかに係る届出を行っていること。
- 区分番号A226-2に掲げる緩和ケア診療加算
- 区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
- 区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
- データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(1)のイからリまで及びヲを満たすものであること。
別表第五の一の二に掲げる薬剤・注射薬
通知
第14 緩和ケア病棟入院料
- 緩和ケア病棟入院料1に関する施設基準等
- 主として悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟を単位として行うこと。
- 夜間において、看護師が複数配置されていること。
- 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
- 当該病棟内に緩和ケアを担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、複数の病棟において当該入院料の届出を行う場合には、病棟ごとに1名以上の常勤医師が配置されていること。
- (4)に掲げる医師は次のいずれかの研修を修了している者であること。
- 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
- 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
- 当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、30平方メートル以上であり、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、8平方メートル以上であること。
- 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えていること。
- 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が5割以下であること。
- 入退棟に関する基準が作成されていること。
- 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われていること。
- 緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、地域の在宅医療を担う保険医療機関と連携し、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を保険医療機関として確保していること。
- 緩和ケア病棟入院料を算定する保険医療機関は、連携している保険医療機関の患者に関し、緊急の相談等に対応できるよう、24時間連絡を受ける体制を保険医療機関として確保していること。
- 緩和ケア病棟においては、連携する保険医療機関の医師、看護師又は薬剤師に対して、実習を伴う専門的な緩和ケアの研修を行っていること。
- がん診療の拠点となる病院は、別添3の第14の1の(13)と同様であること。
また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
- 当該病棟への入院を希望する患者の紹介を受けた場合に、(4)の医師が入院の適応を判断し、当該医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が入院までの待機期間や待機中の緊急時の対応方針等について、患者に説明を行う体制を設けること。
- 以下のア又はイを満たしていること。
- 当該病棟直近1年間の入院患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が14日未満であること。
- (4)の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員から説明を受けた上で、患者等が文書又は口頭で入院の意思表示を行った日
- 患者が当該病棟に入院した日
- 直近1年間において、退院患者のうち、次のいずれかに該当する患者以外の患者が15%以上であること。
- 他の保険医療機関(療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。)に転院した患者
- 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟(療養病棟入院基本料を算定する病棟を除く。)への転棟患者
- 死亡退院の患者
- 当該病棟直近1年間の入院患者について、以下の(イ)から(ロ)までの期間の平均が14日未満であること。
- 次のいずれかに係る届出を行っていること。
- 「A226-2」に掲げる緩和ケア診療加算
- 「B001」「24」に掲げる外来緩和ケア管理料
- 「C003」に掲げる在宅がん医療総合診療料
- 毎年8月において、前年度に当該入院料を算定する病棟に入院していた患者の(16)のアに掲げる期間の平均及びイに掲げる割合について、別添7の様式52の2により地方厚生(支)局長に報告を行うこと。
- データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準については別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ただし、令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
- 緩和ケア病棟入院料2に関する施設基準等
1の(1)から(14)まで及び(19)を満たしていること。
- 届出に関する事項
緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式20及び様式52を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、当該病棟の平面図(面積等が分かるもの。)を添付すること。
事務連絡
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緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料において、「公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価(緩和ケア病院)と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院」とあるが、従前の公益財団法人日本医療機能評価機構が定める付加機能評価の「緩和ケア機能」の認定を受けている場合は対象となるのか。
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対象となる。H28.03.31(その1)-53
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緩和ケア診療加算、緩和ケア病棟入院料の施設基準である「がん診療連携の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。」について、下記は該当すると考えてよいか。
- 公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定
- ISO(国際標準化機構)9001の認証
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①及び②ともに該当する。H28.03.31(その1)-54