医師事務作業補助体制加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定
告示
七の二 医師事務作業補助体制加算の施設基準
- 医師事務作業補助体制加算1
- 医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
- 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
- 医師事務作業補助体制加算2
- 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
- (1)のロを満たすものであること。
通知
第4の2 医師事務作業補助体制加算
- 通則
- 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
- 当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
- 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。
- 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
- ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
- 当該計画には以下の項目を含むこと。医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)について計画に記載し、医療機関内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。
- 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくとも2項目以上を含んでいること。
- 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施
- 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮
- 当直翌日の業務内容に対する配慮
- 交替勤務制・複数主治医制の実施
- 育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用
- 医師の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
- (1)のウの計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専従者(以下「医師事務作業補助者」という。)を、15対1補助体制加算の場合は当該加算の届出を行った病床数(以下この項において同じ。)15床ごとに1名以上、20対1補助体制加算の場合は20床ごとに1名以上、25対1補助体制加算の場合は25床ごとに1名以上、30対1補助体制加算の場合は30床ごとに1名以上、40対1補助体制加算の場合は40床ごとに1名以上、50対1補助体制加算の場合は50床ごとに1名以上、75対1補助体制加算の場合は75床ごとに1名以上、100対1補助体制加算の場合は100床ごとに1名以上配置していること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない(派遣職員を含むが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。)が、当該保険医療機関の常勤職員(週4日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週32時間以上である者をいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であること。)と同じ勤務時間数以上の勤務を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算による場合であっても差し支えない。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務している看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。
- 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者(医師事務作業補助者以外の職員であって、常勤の者に限る。)を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能であること。
- 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから6か月間は研修期間として、業務内容について必要な研修を行うこと。なお、6か月の研修期間内に32時間以上の研修(医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。)を実施するものとし、当該医師事務作業補助者には実際に医師の負担軽減及び処遇の改善に資する業務を行わせるものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得すること。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に対する改善の取組みを行うこと。
- 医師法、医療法、医薬品医療機器等法、健康保険法等の関連法規の概要
- 個人情報の保護に関する事項
- 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等
- 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力
- 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)
また、当該責任者は、医師事務作業補助者に対する教育システムを作成していることが望ましい。
- 医療機関内に次の診療体制がとられ、規程を整備していること。
- 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進について」(平成19年12月28日医政発第1228001号)にある、「2 役割分担の具体例 (1)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担1)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備していること。
- 診療記録(診療録並びに手術記録、看護記録等)の記載について、「診療録等の記載について」(昭和63年5月6日総第17号)等に沿った体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。
- 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。
- 電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む。)について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、規程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。
- 医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
- 医師事務作業補助体制加算1の施設基準
当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。また、医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい。
- 15対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
- 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。
- 年間の緊急入院患者数が800名以上の実績を有する病院であること。
- 20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
- 「(1) 15対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
- 「災害時における医療体制の充実強化について」(平成24年3月21日医政発0321第2号)に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」(平成13年5月16日医政発第529号)に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受けていること。
- 「基本診療料の施設基準等」別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関であること。
- 年間の緊急入院患者数が200名以上又は全身麻酔による手術件数が年間800件以上の実績を有する病院であること。
- 50対1、75対1及び100対1補助体制加算の施設基準
次のいずれかの要件を満たしていること。
- 「(1)15対1補助体制加算の施設基準」又は「(2)20対1、25対1、30対1及び40対1補助体制加算の施設基準」を満たしていること。
- 年間の緊急入院患者数が100名以上(75対1及び100対1補助体制加算については50名以上)の実績を有する保険医療機関であること。
- 緊急入院患者数とは、救急搬送(特別の関係にある保険医療機関に入院する患者を除く。)により緊急入院した患者数及び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期医療対策事業等の実施について」(平成21年3月30日医政発第0330011号)に規定される周産期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、母体数と胎児数を別に数える。
- 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
- 意識障害又は昏睡
- 呼吸不全又は心不全で重篤な状態
- 急性薬物中毒
- ショック
- 重篤な代謝異常(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
- 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
- 外傷、破傷風等で重篤な状態
- 緊急手術、緊急カテーテル治療・検査又はt―PA 療法を必要とする状態
- 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
- 蘇生術を必要とする重篤な状態
- 「ア」から「サ」までに準ずる状態又はその他の重症な状態であって、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた重症患者
- 15対1補助体制加算の施設基準
- 医師事務作業補助体制加算2の施設基準
2の(1)から(3)までのいずれかの基準を満たす保険医療機関において、医師事務作業補助者がそれぞれの配置区分ごとに、配置されていること。
- 届出に関する事項
- 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の4、様式18及び様式18の2を用いること。
- 毎年8月において、前年度における医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13の4により届け出ること。
- 当該加算の変更の届出に当たり、医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の4の届出を略すことができること。
- 届出は、保険医療機関において、全病棟包括的に行うこと。ただし、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行うことができること。この場合において、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできないこと。
事務連絡
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医師事務作業補助体制加算の施設基準となっている研修について、既存の講習等を受けた場合にあっては、免除されるか。
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基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えない。ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。
適切な内容の講習には、診療報酬請求、ワープロ技術、単なる接遇等の講習についての時間は含めない。なお、既存の講習等が32時間に満たない場合、不足時間については別に基礎知識習得の研修を行うこと。
H20.05.09(その2)-8 -
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、「疑義解釈の送付について」H20.05.09(その2)-8において、基礎知識習得については、適切な内容の講習の時間に代えることは差し支えないとされているが、医師事務作業補助者が新たに配置される前に基礎知識習得に係る研修を既に受けている場合には改めて研修を受ける必要があるのか。
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医師事務作業補助者を新たに配置する前に、当該医師事務作業補助者が基礎知識を習得するための適切な内容の研修を既に受けている場合は、当該医師事務作業補助者に再度基礎知識を習得するための研修を行う必要はない。
ただし、業務内容についての6ヶ月間の研修は実施すること。
H30.10.09(その8)-3 -
医師事務作業補助者の業務は、医師(歯科医師を含む。)の指示の下に行うこととなっているが、業務委託とすることは可能か。
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不可。H20.03.28(その1)-38
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【他】医師事務作業補助者は、診療録管理者若しくは診療録管理部門の業務を行っても良いか。
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不可。H20.03.28(その1)-39
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医師事務作業補助体制加算の算定対象である一般病床のうち、休床している病床がある場合は、どのように取り扱うか。
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地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床の数を用いて、医師事務作業補助者の必要配置数の計算をする。H20.03.28(その1)-42
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区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、病床種別の異なる病床を有する保険医療機関において、病床種別ごとに15対1、20対1等の異なる配置区分での届出は可能か。
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可能。
ただし、同一保険医療機関が医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。
R4.03.31(その1)-68 -
区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算について、同一病床種別の病床に関し、様式18における「50対1、75対1又は 100対1に限り算定できる病床」とそれ以外の病床で、異なる配置区分での届出は可能か。
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可能。
ただし、医師事務作業補助体制加算1の届出と医師事務作業補助体制加算2の届出を併せて行うことはできない。
R4.03.31(その1)-69 -
従来からの事務職員や病棟クラークを医師事務作業補助者として配置しても、医師事務作業補助体制加算を算定することは可能か。
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可能であるが、配置するにあたり研修が必要である。H20.03.28(その1)-36
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「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に含む項目として掲げられている「交替勤務制・複数主治医制の実施」について、交替勤務制と複数主治医制の両方の実施が必要か。
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当該保険医療機関の課題や実情に合わせて交替勤務制又は複数主治医制のいずれかを実施すればよい。H30.03.30(その1)-79
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A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。
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分けて把握することが望ましい。ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。H20.12.26(その6)-1
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A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。
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上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。H21.03.30(その8)-2
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今般DPC算定対象医療機関において、「適切なコーディングに関する委員会の設置」が義務付けられたが、医師事務作業補助者は当該委員会の業務を行っても良いか。
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不可。H20.03.28(その1)-41
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医師事務作業補助者は専従者であることが要件とされているが、複数の人間による常勤換算の場合の「専従」の取扱いはどうなるか。
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常勤換算となるそれぞれの非常勤職員が、医師事務作業補助者として専従の職員でなければならない。H20.03.28(その1)-35
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医師事務作業補助者の必要配置数は、具体的にどのように計算するか。
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医師事務作業補助者の数は、一般病床数比で小数点第一位を四捨五入して求める。例えば、医療法上の許可病床数350床(地方社会保険事務局長に届け出ている一般病床数が340床)の病院の場合、各区分で求める配置すべき医師事務作業補助者の数は次のとおりとなる。
- 25対1補助体制加算:340÷ 25=13.6→14名以上
- 50対1補助体制加算:340÷ 50= 6.8→7名以上
- 75対1補助体制加算:340÷ 75= 4.5→5名以上
- 100対1補助体制加算:340÷100= 3.4→3名以上
H20.03.28(その1)-43 -
医師の指示の下に行う、診療録等を参照して症状詳記を記載する業務は、医師事務作業補助業務に含まれるか。
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含まれる。R6.03.28(その1)-53
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修得すべき基礎知識の中に、医療関係法規として健康保険法が規定されているが、診療報酬に関するものも含まれるのか。
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あくまでも健康保険制度の理念、制度概要についての知識であり、診療報酬実務に関するものは含まれない。H20.05.09(その2)-9
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医師事務作業補助体制加算については、施設基準の届出にあたり、電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備している必要があるのか。
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電子カルテシステム(オーダリングシステムを含む)を整備していなくても、施設基準のその他の要件を満たしていれば、届出が可能である。
なお、当該システムを整備している場合には、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成22年2月1日医政発0201第4号)に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備している必要がある。
H22.06.11(その5)-4 -
「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、「医師事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましい」とあるが、どのような取組を行えばよいか。
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医師事務作業補助者の勤務状況や、医師の業務を補助する能力の評価を定期的に行うことが想定される。R6.03.28(その1)-52
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区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算1の施設基準における「当該保険医療機関において3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、
- 他の保険医療機関において勤務した期間を除いた通算勤務期間が3年以上である場合、「当該保険医療機関における3年以上の勤務経験」としてよいか。
- 当該保険医療機関が医師事務作業補助体制加算に係る届出を行っていない間に医師事務作業補助者として勤務した期間を、勤務経験に含めてよいか。
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それぞれ以下のとおり。
- 差し支えない。
- 差し支えない。
R4.06.22(その14)-1 -
A207-2医師事務作業補助体制加算の施設基準に示される、年間の緊急入院患者数について医療保護入院又は措置入院により入院した患者も含まれるのか。
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含まれる。H24.03.30(その1)-35
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区分番号「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準における「当該保険医療機関における3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する医師事務作業補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること」について、
- 他の保険医療機関での勤務経験を通算することは可能か。
- 雇用形態(常勤・非常勤等)にかかわらず、勤務経験を通算することは可能か。
- 5割以上の配置は、実配置数か、配置基準の数か。
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それぞれ以下のとおり。
- 不可。
- 可能。
- 配置基準の数である。なお、配置基準の数については、施設基準通知「第4の2医師事務作業補助体制加算」の1の(2)を参照すること。また、同通知別添7の様式18における「1」の「ニ」の「医師事務作業補助者のうち、自院における3年以上の勤務経験を有する者の割合が5割以上」の項目については、配置基準の数で判断すること。
R4.03.31(その1)-67