せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三十五の七の二 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準

入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第26の6の2 せん妄ハイリスク患者ケア加算

  1. せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
    1. 「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は「A317」特定一般病棟入院料を算定する病棟であること。
    2. せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること。
  2. 届出に関する事項

    せん妄ハイリスク患者ケア加算に係る届出は別添7の2を用いること。

事務連絡