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告示
三十五の二の二 術後疼痛管理チーム加算の施設基準
- 麻酔科を標榜する保険医療機関であること。
- 手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第26の2 術後疼痛管理チーム加算
- 術後疼痛管理チーム加算に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される術後疼痛管理のための術後疼痛管理に係るチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が設置されていること。
- 麻酔に従事する常勤の医師(以下「麻酔科医」という。)
- 術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の看護師
- 術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した専任の薬剤師
なお、アからウまでのほか、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した臨床工学技士が配置されていることが望ましい。
- (1)のイの専任の看護師は、年間200症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること。
- (1)のウの専任の薬剤師は、薬剤師としての勤務経験を5年以上有し、かつ、うち2年以上が周術期関連の勤務経験を有しているものであること。
- (1)に掲げる臨床工学技士は、手術室、周術期管理センター又は集中治療部門の勤務経験を3年以上有しているものであること。
- (1)に掲げる術後疼痛管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修であること。
- 医療関係団体等が主催する26時間以上の研修であって、当該団体より修了証が交付される研修であること。
- 術後疼痛管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び臨床工学技士等の養成を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
- 術後疼痛に関係する解剖、生理、薬理学
- 術後疼痛発症例の抽出・早期対応
- 術後疼痛に対する鎮痛薬の種類と説明・指導
- 硬膜外鎮痛法、末梢神経ブロックのプランニングとモニタリング
- 患者自己調節式鎮痛法のプランニングとモニタリング
- 術後鎮痛で問題となる術前合併症・リスクの抽出
- 術後鎮痛法に伴う合併症の予防・発症時の対応
- 在宅術後疼痛・院外施設での術後疼痛管理法の指導
- 手術別各論
- 当該保険医療機関において、術後疼痛管理チームが組織上明確に位置づけられていること。
- 算定対象となる病棟の見やすい場所に術後疼痛管理チームによる診療が行われている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
- 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される術後疼痛管理のための術後疼痛管理に係るチーム(以下「術後疼痛管理チーム」という。)が設置されていること。
- 届出に関する事項
術後疼痛管理チーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の2の2を用いること。
事務連絡
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区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める看護師の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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現時点では、以下の研修が該当する。
- 日本看護協会の認定看護師教育課程「手術看護」
- 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「術後疼痛管理関連」の区分の研修
- 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下のいずれかの領域別パッケージ研修
・外科術後病棟管理領域
・術中麻酔管理領域
・外科系基本領域
- 日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」
なお、④については、令和4年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
R4.03.31(その1)-87 -
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準において求める薬剤師及び臨床工学技士の「術後疼痛管理に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
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現時点では、日本麻酔科学会「術後疼痛管理研修」が該当する。
なお、令和4年3月31日までに、日本麻酔科学会が定める従前のカリキュラムにおいて研修を修了し、修了証等が発行されている者については、次期更新までは、術後疼痛管理に係る所定の研修を修了した者と判断して差し支えない。
R4.04.28(その7)-2 -
区分番号「A242-2」術後疼痛管理チーム加算の施設基準における「専任の看護師は、年間200症例以上の麻酔管理を行っている保険医療機関において、手術室又は周術期管理センター等の勤務経験を2年以上有するものであること」について、麻酔管理を行っている症例とは、「マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った患者」に係るものを指すのか。
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そのとおり。R4.04.28(その7)-3