精神科リエゾンチーム加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準

精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第17 精神科リエゾンチーム加算

  1. 精神科リエゾンチーム加算の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に、以下の3名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が設置されていること。
      1. 5年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師(他の保険医療機関を主たる勤務先とする精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。)
      2. 精神科等の経験を3年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師(精神科等の経験は入院患者の看護の経験1年以上を含むこと。)
      3. 精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人。ただし、当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に15人以内である場合は、精神科病院又は一般病院での精神医療に3年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか1人で差し支えない。この場合であっても、週16時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。
    2. (1)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
      1. 国又は医療関係団体等が主催する600時間以上の研修(修了証が交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる研修であること。
      2. 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
      3. 講義及び演習は、次の内容を含むものである。
        1. 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要
        2. 精神症状の病因・病態、治療
        3. 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法
        4. 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術
        5. 患者・家族の支援、関係調整
        6. ケアの連携体制の構築(他職種・他機関との連携、社会資源の活用)
        7. ストレスマネジメント
        8. コンサルテーション方法
      4. 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むものであること。
    3. 精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象となる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週1回程度開催されており、精神科リエゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加していること。
    4. 精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。
    5. 精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録していること。
  2. 届出に関する事項

    精神科リエゾンチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32を用いること。

事務連絡

  1. 精神科等の経験を3年以上有する専任の常勤の看護師に必要な入院患者の看護とはどのようなものをいうのか。
  2. 精神科医とともに精神疾患を有する入院患者に対して行う診療における看護の経験をいい、リエゾンチームに所属して行うものを含む。 なお、必ずしも病棟専従の看護師として看護を行っていることを求めるものではない。
    H28.03.31(その1)-55

  3. 区分番号「A230-4」精神科リエゾンチーム加算の施設基準において求める看護師の「精神看護関連領域に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
  4. 現時点では、以下の研修が該当する。

    1. 日本看護協会の認定看護師教育課程「認知症看護」
    2. 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
    3. 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
    4. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる「精神及び神経症状に係る薬剤投与関連」の区分の研修

    なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成24年3月30日事務連絡)別添1の問 39は廃止する。

    R4.03.31(その1)-71