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告示
二十五の三
精神科身体合併症管理加算
の施設基準等
精神科身体合併症管理加算
の施設基準
精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
精神科身体合併症管理加算の注
に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者
別表第七の二
に掲げる身体合併症を有する患者
通知
第16の3 精神科身体合併症管理加算
精神科身体合併症管理加算の施設基準
精神科を標榜する病院であって、当該病棟に専任の内科又は外科の医師が1名以上配置されていること。
「A103」精神病棟入院基本料(10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟である7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料及び15対1入院基本料に限る。)、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料
、
「A314」認知症治療病棟入院料
及び「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料
のいずれかを算定している病棟であること。
必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携(他の保険医療機関を含む。)が確保されていること。
届出に関する事項
精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の
様式31
を用いること。
事務連絡
精神科身体合併症管理加算は、内科又は外科を専門とする医師が1名以上配置とあるが、各病棟に内科又は外科を専門とする医師が必要か。
内科又は外科を専門とする医師が当該病院に常勤又は非常勤として勤務しており、算定される病棟で診察・治療を担当していればよい。算定される病棟が複数有る場合、それぞれの病棟に別の内科又は外科の医師を配置する必要はない。
H20.05.09(その2)-12