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r6-ks8-19

告示

十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準

  1. 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
  2. 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。

通知

第10 重症者等療養環境特別加算

  1. 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準
    1. 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。
    2. 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。
      1. 個室又は2人部屋であること。
      2. 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされていること(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)。
      3. 酸素吸入、吸引のための設備が整備されていること。
      4. 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。
    3. 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等(重症者等療養環境特別加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床に入院している患者に限る。)の届出前1月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の8%未満とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、当該加算を算定できる入院料に係る届出を行っている病床の平均入院患者数の10%を超えないこと。
  2. 届出に関する事項

    重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式23及び様式23の2を用いること。また、当該届出に係る病棟の平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

事務連絡