療養環境加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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第9 療養環境加算

  1. 療養環境加算に関する施設基準
    1. 病棟を単位とすること。
    2. 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であること。ただし、当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。
    3. 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
    4. 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。なお、病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。
    5. 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床若しくは病室については、当該加算の対象から除外すること。
    6. 当該病院の医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。
    7. 平成26年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
  2. 届出に関する事項 療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式22を用いること。また、当該保険医療機関の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

事務連絡