総合入院体制加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

一 総合入院体制加算の施設基準

  1. 総合入院体制加算1の施設基準
    1. 特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
    2. 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    3. 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
    4. 急性期医療に係る実績を十分有していること。
    5. 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
    6. 次のいずれにも該当すること。
      1. 地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
      2. 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。) 、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第二十九項に規定する介護医療院を設置していないこと。
    7. 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
    8. 次のいずれかに該当すること。
      1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割三分以上入院させる病棟であること。
      2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割二分以上入院させる病棟であること。
    9. 公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
  2. 総合入院体制加算2の施設基準
    1. (1)のイ、ハ、ヘ及びリを満たすものであること。
    2. 急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
    3. 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
    4. 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
    5. 次のいずれかに該当すること。
      1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割一分以上入院させる病棟であること。
      2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。

  3. 総合入院体制加算3の施設基準
    1. (1)のイ、ハ及びヘを満たすものであること。
    2. (2)のロを満たすものであること。
    3. 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
    4. 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
  4. 次のいずれかに該当すること。
    1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
    2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。

通知

第1 総合入院体制加算

  1. 総合入院体制加算1に関する施設基準等
    1. 一般病棟入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。
    2. 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。

      ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。

      なお、精神科については、24時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患患者の入院を受け入れていること。

    3. 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のアからカまでを全て満たしていること。
      1. 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40件/年以上
      2. 悪性腫瘍手術 400件/年以上
      3. 腹腔鏡下手術 100件/年以上
      4. 放射線治療(体外照射法)4,000件/年以上
      5. 化学療法 1,000件/年以上
      6. 分娩件数 100件/年以上
    4. 手術等の定義については、以下のとおりであること。
      1. 全身麻酔

        全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L007」開放点滴式全身麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。

      2. 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術人工心肺を用いた手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」から「K544」まで、「K551」、「K553」、「K554」から「K556」まで、「K557」から「K557-3」まで、「K558」、「K560」、「K560-2」、「K568」、「K570」、「K571」から「K574」まで、「K576」、「K577」、「K579」から「K580」まで、「K582」から「K589」まで及び「K592」から「K594」までに掲げる人工心肺を用いた手術をいう。 人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K552-2」に掲げる手術をいう。
      3. 悪性腫瘍手術

        悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断により悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。

      4. 腹腔鏡下手術

        腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K524-3」、「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633-2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K642-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649-2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K664」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K667-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684-2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697-3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702-2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K725-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、「K740-2」、「K742-2」、「K751-3」、「K754-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K772-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K823-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872-2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887-3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。

      5. 放射線治療(体外照射法)

        放射線療法とは、医科点数表第2章第12部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)をいう。

      6. 化学療法

        化学療法とは、悪性腫瘍に対する抗腫瘍用薬、ホルモン療法、免疫療法等の抗腫瘍効果を有する薬剤(手術中の使用又は退院時に処方されたものは含まない。)を使用するものとし、抗生剤のみの使用、G-CSF製剤、鎮吐剤等の副作用に係る薬剤のみの使用及び内服薬のみの使用等は含まない。

      7. 分娩件数

        当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。

    5. 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。
    6. 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。
      1. 次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当すること。
        1. 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。
        2. 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。
      2. 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。
    7. 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。
      1. 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
      2. 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
      3. イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。
      4. イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
        1. 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許可病床数が400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。)
        2. 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
        3. 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
        4. 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
        5. 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減
        6. 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
        7. 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
      5. 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。
    8. 地域の他の保険医療機関との連携体制の下、円滑に退院患者の受入れが行われるための地域連携室を設置していること。
    9. 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。
    10. 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保していること。
    11. 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
      1. 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
      2. 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
      3. 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
      4. 「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入院料、「A312」精神療養病棟入院料、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
      5. 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
    12. 次のいずれにも該当すること。
      1. 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
      2. 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療院を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維持することができる。
    13. 総合入院体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、下記別表1のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患者」という。)の割合が別表2のとおりであること。ただし、産科患者及び15歳未満の小児患者は測定対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。 評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。

      別表1

      A得点が2点以上の患者
      C得点が1点以上の患者

      別表2

      一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅰの割合 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅱの割合
      総合入院体制加算1 3割3分 3割2分
      総合入院体制加算2 3割1分 3割
      総合入院体制加算3 2割8分 2割7分
    14. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
    15. 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支える基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。
    16. 急性期充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
    17. 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないものとみなす。
  2. 総合入院体制加算2に関する施設基準等
    1. 1(1)、(6)から(10)まで及び(12)から(17)を満たしていること。
    2. 全身麻酔による手術件数が年1,200件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも4つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
      1. 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40件/年以上
      2. 悪性腫瘍手術 400件/年以上
      3. 腹腔鏡下手術 100件/年以上
      4. 放射線治療(体外照射法)4,000件/年以上
      5. 化学療法 1,000件/年以上
      6. 分娩件数 100件/年以上
    3. 救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急搬送に用いるものに限る。)をいう。以下同じ。)又は救急医療用ヘリコプター(救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。以下同じ。)による搬送件数が、年間で2,000件以上であること。
    4. 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下のいずれかを満たしていること。
      1. 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関
      2. アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関
    5. 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすものであること。
      1. 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
      2. 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
  3. 総合入院体制加算3に関する施設基準等
    1. 1の(1)、(6)から(10)まで、(12)のイ、(13)、(14)及び(16)から(17)を満たしていること。
    2. 2の(4)を満たしていること。
    3. 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たしているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。
      1. 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1の届出を行っていること。
      2. 「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。
    4. 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。なお、併せて以下のアからカまでの全てを満たすことが望ましいものであり、少なくとも2つ以上を満たしていること。手術等の定義については、1の(4)と同様である。
      1. 人工心肺を用いた手術及び人工心肺を使用しない冠動脈、大動脈バイパス移植術 40件/年以上
      2. 悪性腫瘍手術 400件/年以上
      3. 腹腔鏡下手術 100件/年以上
      4. 放射線治療(体外照射法)4,000件/年以上
      5. 化学療法 1,000件/年以上
      6. 分娩件数 100件/年以上
    5. 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただし、平成26年3月31日以前に総合入院体制加算に係る届出を行っている場合には、当該基準は適用しない。
  4. 総合入院体制加算について、令和年3月31日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和年9月30日までの間、令和年度改定後の総合入院体制加算の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
  5. 令和6年3月31日において、現に総合入院体制加算1又は総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関にあっては、令和6年9月30日までの間、1の(3)、2の(2)の全身麻酔による手術件数の基準を満たすものとみなすものであること。
  6. 届出に関する事項
    1. 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有していること。
    2. 総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10様式13及び様式13の2を用いること。
    3. 毎年8月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式13及び様式13の2により届け出ること。
    4. 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことができること。
    5. 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成したものでも差し支えない。
    6. 1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。

事務連絡

  1. 施設基準に示される、「化学療法1,000件/年以上」について、件数はどのようにカウントするのか。
  2. 入院又は外来で行われた化学療法1レジメン(治療内容をいう。以下同じ。)を1件としてカウントする。ただし、内服のみのレジメンは対象外とする。例えば、エトポシド+シスプラチン併用療法4コースを実施した場合は1件と数える。なお、当該レジメンは、各施設でレジメンを審査し組織的に管理する委員会で承認されたレジメンに限る。
    H26.03.31(その1)-25

  3. 施設基準において、化学療法を行っている途中に、副作用等により治療を中止した場合はカウントするのか。また、治療途中でレジメンを変更した場合のカウントはどうするのか。
  4. 化学療法を行っている途中で中止した場合も1件とカウントする。また、レジメンを変更した場合は新たに1件としてカウントする。
    H26.03.31(その1)-26

  5. 「A200」総合入院体制加算、「A200-2」急性期充実体制加算及び「A300」救命救急入院料の施設基準における「救急時医療情報閲覧機能」とは具体的に何を指すのか。
  6. 厚生労働省「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」において検討されている、救急医療時における「全国で医療情報を確認できる仕組み(Action1)」を指す。 なお、機能の実装可能となった時期に疑義解釈を示す予定である。
    R6.03.28(その1)-38

  7. 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準において、『区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数及び転帰が治癒であり通院の必要のない患者数が直近1か月間の総退院患者数のうち、4割以上であること』とあるが、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注15」の加算を算定する退院患者についても、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する退院患者数の中に含める事は出来るか。
  8. そのとおり。
    H28.06.14(その4)-7

  9. 総合入院体制加算について、特定入院料、医学管理等のうち、診療情報提供料が包括化されているものについては、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合を、総合入院体制加算の要件の退院患者数に算入してよいか。
  10. 小児入院医療管理料、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、地域連携診療計画管理料、がん治療連携計画策定料、肝炎インターフェロン治療計画料については、診療情報提供料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定できる場合と同様に情報提供を行った上で退院した場合であれば、退院患者数に含めて差し支えない。なお、その場合には情報提供の内容について確認できるように診療録へ記載する。
    H22.03.29(その1)-37

  11. 入院時医学管理加算の施設基準等の要件の中の外来縮小の体制のうち、転帰が治癒であり通院の必要がない患者の定義とは何か。
  12. 当該又は他の保険医療機関で外来受診の必要が無い患者のことであり、退院後に同様の疾患で当該保険医療機関を外来受診した患者は「治癒」には含まれない。(なお、退院時のレセプトには、「転帰」の欄に「治癒」と記載されるものである。)
    H20.03.28(その1)-29

  13. 入院時医学管理加算の届出をする際に、総退院患者数を記載するが、死亡退院も含めるのか。
  14. 死亡退院については、総退院患者数から除外する。
    H20.03.28(その1)-31

  15. 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問87等において、施設基準で求める看護師の研修として「特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる領域別パッケージ研修」のいずれかが該当するとされているが、当該パッケージ研修に含まれる特定行為区分の研修をすべて修了している場合は、当該要件を満たしているとみなして差し支えないか。
  16. 差し支えない。
    R4.07.26(その19)-6

  17. A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」に定義はあるのか。
  18. 退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたものである。
    H20.10.15(その5)-4

  19. 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成20年10月15日事務連絡)問4において、A200入院時医学管理加算の施設基準にある「治癒」の定義として、「退院時に、退院後に外来通院治療の必要が全くない、またはそれに準ずると判断されたもの」とされたが、「準ずると判断されたもの」に以下のものは該当するのか。

    ・胆石等の手術後、一度だけ受診し、抜糸等も合わせて行う場合

    ・腎結石排石後に定期的にエコー検査を受けるため通院する場合等、定期的に通院して検査等のフォローアップを受ける場合

    ・骨折や脳梗塞後、リハビリのため通院する等、当該疾患に当然付随する処置等のため通院する場合

    ・心筋梗塞後、アスピリン処方のため継続的に通院する場合等、入院の原因となった疾患が原因で必要になった治療のため通院する場合

  20. いずれも該当しない。

    なお、「準ずると判断されたもの」は基本的にはないと考えている。

    H20.12.26(その6)-2

  21. 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修」には、どのようなものがあるか。
  22. 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる研修のうち、いずれの区分であっても該当する。また、領域別パッケージ研修も該当する。
    R2.03.31(その1)-16

  23. 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減」について、当該看護師の勤務時間や特定行為の実施状況等といった活動実績に係る要件はあるか。
  24. 特定行為研修を修了した看護師について、活動実績に係る要件はない。ただし、当該医療機関において、当該看護師の特定行為研修修了者として果たす役割について、位置づけを明確にしておくこと。
    R2.03.31(その1)-17

  25. 区分番号「A200」総合入院体制加算の施設基準における「院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減」について、院内助産や助産師外来の開設に係る要件や、妊産褥婦の受入れ実績に係る要件はあるか。
  26. 開設及び実績に係る要件はないが、「院内助産・助産師外来ガイドライン2018(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業)」を参考として開設し、当該医療機関の院内助産又は助産師外来における医師と助産師との役割分担を明確にしておくこと。
    R2.03.31(その1)-18

  27. 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画について、当該計画に含まれている事項はすべて実施していることが必要であるのか。
  28. 計画の実施又は計画の達成状況の評価が行われていることが必要である。
    H30.03.30(その1)-77

  29. A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算及びA237ハイリスク分娩管理加算では、「勤務医の勤務時間を把握する」ことが要件となっているが、院内で研究等の直接業務とは関係ないことを行っている時間は、分けて把握しなければならないのか。
  30. 分けて把握することが望ましい。ただし、明確に分けることが困難な場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合わせた時間を把握すること。
    H20.12.26(その6)-1

  31. A200入院時医学管理加算、A207-2医師事務作業補助体制加算、A237ハイリスク分娩管理加算の届出要件として、勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し職員等に周知していることとあるが、これは、策定する予定であれば届出が可能か。
  32. 上記の点数は、勤務医の負担軽減に対する体制を評価している加算であり、実際に勤務医の負担の軽減に資する具体的計画を策定し、職員等に周知する等の取り組みを行っている場合に届出ができるものであり、具体的計画を策定する予定だけでは、届出は受理されない。なお、届出に際しては、策定した具体的計画の写し(様式自由)を添付することとなっている。
    H21.03.30(その8)-2

  33. 総合入院体制加算1における施設基準の要件に「当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること」とあるが、医療機関が敷地内禁煙である旨を掲示し、禁煙を行っているにも関わらず、来訪者が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。
  34. 患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。

    なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示し、職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。

    H26.04.23(その4)-6

  35. 「当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院又は介護療養型医療施設を設置していないこと」とあるが、同一建物内ではなく同一敷地内に設置している場合は、総合入院体制加算の届出は可能か。
  36. 可能。
    H30.03.30(その1)-78

  37. 総合入院体制加算1及び2の要件について、日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当該評価の基準と同等の基準について第三者の評価を受けている病院とあるが、下記は該当すると考えてよいか。

    1. JCI(Joint Commission International)の「大学医療センター病院プログラム」又は「病院プログラム」
    2. ISO(国際標準化機構)9001の認証
  38. 該当する。
    H28.03.31(その1)-40

  39. 「A200」総合入院体制加算の施設基準において、「特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関係がないものとみなす。」とあるが、令和6年3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にあり、契約期間の満了により賃貸借契約を更新した場合は、当該特別の関係があるものとみなされるのか。
  40. 賃貸借契約等を更新した場合については、令和6年3月31日以前から特別の関係にあった特定の保険薬局との間で不動産の賃貸借関係を継続する場合に限り、特別の関係がないものとみなす。
    R6.03.28(その1)-37

  41. 区分番号「A200」総合入院体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体的にどのような場合か。
  42. 構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合であって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、現に総合入院体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。
    R2.03.31(その1)-19