障害者施設等入院基本料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

七 障害者施設等入院基本料の施設基準等

  1. 通則

    障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟であること。

    1. 次のいずれかに該当する病棟であること。
      1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)又は同法第六条の二の二第三項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
      2. 次のいずれにも該当する一般病棟であること。
        1. 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ及び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院させている病棟であること。
        2. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
    2. データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  2. 障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準
    1. 七対一入院基本料の施設基準
      1. (1)のイの①に該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      3. 当該病棟の入院患者のうち、第八の十の(1)に規定する超重症の状態の患者と同(2)に規定する準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
    2. 十対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
    3. 十三対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
    4. 十五対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
  3. 障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの

    夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。

  4. 障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合

    当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注9に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合

  5. 障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者

    別表第四に掲げる患者

  6. 特定入院基本料並びに障害者施設等入院基本料の注6注13及び注14に規定する点数に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用

    特定入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注6注13若しくは注14に規定する点数を算定する患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基本料に含まれないものとする。

  7. 看護補助加算の施設基準

    次のいずれにも該当すること。

    1. 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    2. 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
    3. 七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
    4. 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
  8. 看護補助体制充実加算の施設基準
    1. 看護補助体制充実加算1の施設基準
      1. (7)のイからハまでを満たすものであること。
      2. 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
    2. 看護補助体制充実加算2の施設基準
      1. (7)のイからハまでを満たすものであること。
      2. 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されていること。
    3. 看護補助体制充実加算3の施設基準
      1. (7)のイからハまでを満たすものであること。
      2. 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。

  9. 障害者施設等入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算の施設基準
    1. 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
    2. 障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算又は注10に規定する看護補助体制充実加算に係る届出を行っている病棟であること。
  10. 障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

    許可病床数が百床未満のものであること。

  11. 障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める日

    次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日

    1. 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
    2. 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。

通知

15 「基本診療料の施設基準等」の第五の七障害者施設等入院基本料の対象となる病棟は、次のいずれかの基準を満たすものをいう。ただし、7対1入院基本料の対象となる病棟は、次の(1)のいずれかの基準を満たすものに限る。なお、(2)の要件を満たすものとして届出を行う場合には、別添7の様式19を用いること。

  1. 次のいずれかに該当する一般病棟
    1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)
    2. 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
  2. 次のいずれにも該当する一般病棟
    1. 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「重度の肢体不自由児(者)」という。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。以下単に「脊髄損傷等の重度障害者」という。)、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を7割以上入院させている病棟であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。また、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
      1. 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
      2. 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
    2. 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることとする。

16 障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算の施設基準

  1. 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
  2. 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
  3. 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
  4. 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制については、11の(3)の例による。
  5. 看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
    1. 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
    2. 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
    3. 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
    4. 日常生活にかかわる業務
    5. 守秘義務、個人情報の保護
    6. 看護補助業務における医療安全と感染防止等
  6. 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを行うこと。
  7. 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が、次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
    1. 次に掲げる所定の研修
      1. 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
      2. 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
        1. 看護補助者の活用に関する制度等の概要
        2. 看護職員との連携と業務整理
        3. 看護補助者の育成・研修・能力評価
        4. 看護補助者の雇用形態と処遇等
    2. 次の内容を含む院内研修
      1. 看護補助者との協働の必要性
      2. 看護補助者の制度的な位置づけ
      3. 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
      4. 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
      5. 自施設における看護補助者に係る規定及び運用

16の2 障害者施設等入院基本料の注10に規定する看護補助体制充実加算の施設基準

  1. 看護補助体制充実加算1の施設基準
    1. 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること。
    2. 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、適切な研修を修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、11の2の(1)のイの例による。
    3. 16の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、(5)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施していること。
    4. 当該病棟の看護師長等が16の(7)のアに掲げる所定の研修を修了していること。また、当該病棟の全ての看護職員((7)のアに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が(7)のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
    5. 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
  2. 看護補助体制充実加算2の施設基準

    (1)のイからオまでを満たすものであること。

  3. 看護補助体制充実加算3の施設基準

    (1)のウ及びエを満たすものであること。

17 障害者施設等入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算について

  1. 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上にコが含まれることが望ましいこと。なお、各項目の留意点については、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。
    1. 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。
    2. 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成であること。
    3. 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数が2回以下であること。
    4. 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が確保されていること。
    5. 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
    6. 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績があること。
    7. 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活上の世話であること。
    8. 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。
    9. 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
    10. 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行っていること。

18 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料における夜間看護体制特定日減算について

当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。

事務連絡

  1. 「A101」療養病棟入院基本料、「A106」障害者施設等入院基本料、「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注に規定する看護補助体制充実加算1及び2の施設基準において、「主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること」とされているが、

    1. 当該看護補助者の数は、どのように計上するのか。
    2. 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
  2. それぞれ以下のとおり。

    1. 月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※1)が、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数(※2)以上であること。

      (※1)月平均1日当たりの主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の月延べ勤務時間数)/(日数×8)

      (※2)主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者配置数=(1日平均入院患者数)/100×3

    2. 当該看護補助者にみなし看護補助者は含まない。
    R6.04.26(その3)-10