専門病院入院基本料の施設基準等 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

六 専門病院入院基本料の施設基準等

  1. 通則

    専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。

  2. 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
    1. 七対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注9の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      3. 当該病棟の平均在院日数が二十八日以内であること。
      4. 次のいずれかに該当すること。
        1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割 一分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
        2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
      5. 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
      6. 当該医療機関の一般病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
      7. データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    2. 十対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注9の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      3. 当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。
      4. 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
      5. データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    3. 十三対一入院基本料の施設基準
      1. 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注9の場合を除く。)とする。
      2. 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
      3. 当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。
      4. データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
  3. 看護必要度加算の施設基準
    1. 看護必要度加算1の施設基準
      1. 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
        2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
    2. 看護必要度加算2の施設基準
      1. 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。
        2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
    3. 看護必要度加算3の施設基準
      1. 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        1. 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割三分以上入院させる病棟であること。
        2. 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟であること。
  4. 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
    1. 十三対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。
    2. 当該加算を算定する患者について測定した一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの結果に基づき、当該病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。
  5. 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

    当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関

  6. 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める患者

    次のいずれにも該当する患者

    1. 当該病棟に三十日を超えて入院している者
    2. 午前中に退院する者
    3. 当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
    4. 入退院支援加算を算定していない者
  7. 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

    当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関

  8. 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日

    当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)

  9. 専門病院入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

    許可病床数が百床未満のものであること。

  10. 専門病院入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日

    次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日

    1. 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。
    2. 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。

通知

14 「基本診療料の施設基準等」の第五の六専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則の主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に7割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。

  1. 悪性腫瘍に係る専門病院について
    1. 200床以上の一般病床を有していること。
    2. 一般病棟(障害者施設等入院基本料及び特定入院料(救命救急入院料、特定集中治療室管理料及び緩和ケア病棟入院料を除く。)を算定する病棟を除く。以下この項において同じ。)に勤務する常勤の医師の員数が当該一般病棟の許可病床数に100分の6を乗じて得た数以上であること。
    3. リニアック等の機器が設置されていること。
    4. 一般病棟の入院患者の7割以上が悪性腫瘍患者であること。
    5. 外来患者の3割以上が紹介患者であること。
  2. 循環器疾患に係る専門病院について
    1. 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。
    2. 一般病棟の入院患者の7割以上が循環器疾患患者であること。
    3. (1)のア、イ及びオを満たしていること。

18 一般病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料における夜間看護体制特定日減算について

当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせて2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限ること。

事務連絡