医療安全管理体制の基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三 医療安全管理体制の基準

医療安全管理体制が整備されていること。

通知

3 医療安全管理体制の基準

  1. 当該保険医療機関において、医療安全管理体制が整備されていること。
  2. 安全管理のための指針が整備されていること。安全管理に関する基本的な考え方、医療事故発生時の対応方法等が文書化されていること。
  3. 安全管理のための医療事故等の院内報告制度が整備されていること。院内で発生した医療事故、インシデント等が報告され、その分析を通した改善策が実施される体制が整備されていること。
  4. 安全管理のための委員会が開催されていること。安全管理の責任者等で構成される委員会が月1回程度開催されていること。なお、安全管理の責任者が必ずしも対面でなくてよいと判断した場合においては、当該委員会を対面によらない方法で開催しても差し支えない。
  5. 安全管理の体制確保のための職員研修が開催されていること。安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、研修計画に基づき、年2回程度実施されていること。

事務連絡