入院診療計画の基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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一 入院診療計画の基準
(1) 医師、看護師等の共同により策定された入院診療計画であること。
(2) 病名、症状、推定される入院期間、予定される検査及び手術の内容並びにその日程、その他入院に関し必要な事項が記載された総合的な入院診療計画であること。
(3) 患者が入院した日から起算して七日以内に、当該患者に対し、当該入院診療計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。

通知

第1 入院基本料(特別入院基本料、月平均夜勤時間超過減算、夜勤時間特別入院基本料及び重症患者割合特別入院基本料(以下「特別入院基本料等」という。)及び特定入院基本料を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、次のとおりとする。
1 入院診療計画の基準
(1) 当該保険医療機関において、入院診療計画が策定され、説明が行われていること。
(2) 入院の際に、医師、看護師、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、別添6の別紙2又は別紙2の3を参考として、文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後7日以内に説明を行うこと。ただし、高齢者医療確保法の規定による療養の給付を提供する場合の療養病棟における入院診療計画については、別添6の別紙2の2を参考にすること。なお、当該様式にかかわらず、入院中から退院後の生活がイメージできるような内容であり、年月日、経過、達成目標、日ごとの治療、処置、検査、活動・安静度、リハビリ、食事、清潔、排泄、特別な栄養管理の必要性の有無、教育・指導(栄養・服薬)・説明、退院後の治療計画、退院後の療養上の留意点が電子カルテなどに組み込まれ、これらを活用し、患者に対し、文書により説明が行われている場合には、各保険医療機関が使用している様式で差し支えない。
(3) 入院診療計画について、入院前に外来で文書を提供し、説明した場合も、入院後7日以内に行ったものと同様の取扱いとする。また、入院期間が2日以内であると見込まれる場合又は3日以上の入院が見込まれていたものの入院期間が2日以内となった場合であって、診療や退院後の治療や生活に支障がないと認められる患者に対して入院診療に関する必要な説明を行った場合は、総合的な入院診療計画の策定並びに患者への文書を用いた説明及び交付は行わなくても差し支えない。この場合は、診療録に入院期間(見込みを含む。)、患者への入院診療に関する説明の内容及び説明を行った日時等を記載すること。
(4) 入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。
() 医師の病名等の説明に対して理解できないと認められる患者(例えば小児、意識障害患者)については、その家族等に対して行ってもよい。
() 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解できないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に添付するととに、説明日及び説明者を診療録に記載すること。なお、医師や患者等の署名は不要であるが、医師の署名がある場合は、説明日及び説明者を診療録に記載する必要はない。
() 入院期間が通算される再入院の場合であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更等が必要な場合には、新たな入院診療計画書を作成し、説明を行う必要があること。

事務連絡(疑義解釈)

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入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることでよいか。
そのとおり。
R8.4.1(その2)-23
入院診療計画について、入院前に外来で文書を提供し、説明した場合はどうなるのか。
入院後7日以内に行ったものと同等の取扱となる。
H24.3.30(その1)-16
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成19年3月30日医政発第0330010号)(以下「医政局長通知」という。)で、次の場合には入院診療計画書の交付及び適切な説明を行うことを要しないこととされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。

ア患者が入院した日から起算して7日以内で退院することが見込まれる場合
イ入院診療計画書を交付することにより、病名等について情報提供することとなり、当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合
ウ入院診療計画書を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合
入院基本料等の施設基準の要件とされている「入院診療計画の策定及び患者等への説明」については、次のとおりである。
○ 例えば、緊急入院で数時間後に死亡した場合や日帰り入院などの7日以内の入院であっても、従前どおり、入院診療計画の策定等が必要である。
○ 例えば、悪性腫瘍等で患者本人に告知していないなどの場合には、従前どおり、当該患者の家族とよく話し合った上で、可能な範囲において患者本人に入院診療計画の交付及び説明を行うことが必要である。なお、その場合においては、病名等について情報提供することが当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがあると判断した客観的な理由及び説明内容などをカルテに記載すること。
○ 一般的には、保険医療機関において、療養の給付を行う際に、入院診療計画を交付することにより、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせるおそれがある場合は想定できない。
H19.6.1(その8)-5
医政局長通知で、入院診療計画書の様式が示され、また、病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、患者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものである場合には、入院診療計画書の交付に代えて、入院診療計画書の記載事項を次の方法により提供することができることとされたが、診療報酬上の取扱いはどのようになるのか。

アパソコン等のモニター画面で表示する方法
イ電子メールにより送信し、受信者の使用するパソコン等に備えられたファイルに記録する方法
ウインターネットにより患者又はその家族の閲覧に供し、患者又はその家族の使用するパソコン等に備えられたファイルに記録する方法
エフロッピーディスク、CD-ROM等に入院診療計画書に記載すべき事項を記録し、それを交付する方法
入院基本料等の施設基準の要件とされている入院診療計画書については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱について」(平成18年3月6日保医発第0306002号)別添2の別紙様式2の1又は別紙様式2の2に掲げる全ての項目が含まれているものであればよい。なお、別紙様式2の1は医療法上の入院診療計画書の要件を満たすものであり、別紙様式2の2による入院診療計画書を作成する場合には、医政局長通知の様式に掲げられている「検査内容及び日程」、「手術内容及び日程」及び「推定される入院期間」の記載を個々の患者の必要に応じて含むことにより、医療法上の入院診療計画書の要件を満たすものであること。
また、患者等に対する入院診療計画書の提供方法については、患者が文書を入手することができないため、アの方法によることはできないが、イ~エにより行っても差し支えない。なお、その場合においても、当該入院診療計画書に添った患者等に対する説明は行われる必要があること。
H19.6.1(その8)-6
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