医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準

地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。

通知

第1の6 サーベイランス強化加算

  1. サーベイランス強化加算に関する施設基準
    1. 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
    2. 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(JSIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
  2. 届出に関する事項

    サーベイランス強化加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算について、「疑義解釈資料の送付について(その8)」(令和4年5月13日事務連絡)において、「保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。」とされているが、令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合及びJANIS又はJ-SIPHEから一度脱退した医療機関が再び参加する場合について、どのように考えればよいか。
  2. 令和5年4月1日以降に保険医療機関が新たにJANIS又はJSIPHEに参加し、当該加算の施設基準の届出を行う場合、JANIS又はJ-SIPHEにデータを提出していることを示す書類(データ提出状況を含む参加登録証明書等)を添付すること。

    また、データ提出がないことにより参加登録を抹消されるなど、JANIS又はJ-SIPHEから一度脱退した医療機関については、脱退した時点で速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げる必要があり、その後再びJANIS又はJ-SIPHEに参加し、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際には、JANIS又はJ-SIPHEにデータを提出していることを示す書類を添付すること。

    R5.03.30(その45)-1
  3. 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17に規定するサーベイランス強化加算の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、「診療所版J-SIPHE」は該当するか。
  4. 該当する。なお、参加にあたっては、少なくとも抗菌薬情報と微生物・耐性菌情報を提出している必要がある。 また、保険医療機関が新たに診療所版J-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限り、診療所版J-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。 さらに、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。
    R4.09.27(その28)-2
  5. 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準において、「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」とされているが、

    1. 対象となるサーベイランスには、JANIS及びJ-SIPHE以外にどのようなものがあるか。
    2. JANISに参加する場合にあっては、JANISの一部の部門にのみ参加すればよいのか。
  6. それぞれ以下のとおり。

    1. 現時点では、JANIS及びJ-SIPHEとするが、市区町村以上の規模でJANISの検査部門と同等のサーベイランスが実施されている場合については、当該サーベイランスがJANISと同等であることが分かる資料を添えて当局に内議されたい。
    2. 少なくともJANISの検査部門に参加している必要がある。なお、診療所についてもJANISの検査部門への参加は可能である。
    R4.03.31(その1)-20

  7. 区分番号「A000」初診料の注13、区分番号「A001」再診料の注17及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の注4に規定するサーベイランス強化加算並びに区分番号「A234-2」の「1」感染対策向上加算1の施設基準における「院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」について、

    1. 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添1の問20における「JANISの検査部門と同等のサーベイランス」とは、具体的にはどのようなものを指すのか。
    2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症発生動向調査は該当するか。
    3. 地域において感染症等に係る情報交換を行うことを目的としたネットワークは該当するか。
    4. 参加医療機関において実施される全ての細菌検査の各種検体ではなく、特定の臓器や部位等の感染症に限定して、細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されているものは該当するか。
    5. サーベイランス強化加算について、新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、どの時点から当該要件を満たすものとしてよいか。
  8. それぞれ以下のとおり。

    1. 例えば、細菌検査により各種検体から検出される主要な細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況を継続的に収集・解析し、医療機関における主要菌種・主要な薬剤耐性菌の分離状況や抗菌薬使用量を明らかにするための薬剤耐性に関連する調査等を含むものを指す。
    2. 該当しない。
    3. 参加している各保険医療機関において細菌の分離頻度、その抗菌薬感受性や抗菌薬の使用状況等に係る調査が実施されておらず、単に感染症等に係る情報交換を行っている場合は、該当しない。
    4. 特定の臓器や部位等の感染症に限定して調査が実施されている場合は、該当しない。
    5. サーベイランス強化加算については、保険医療機関が新たにJANIS又はJ-SIPHEに参加する場合、令和5年3月31日までの間に限り、JANIS又はJ-SIPHEの参加申込書を窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。この場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込書の写しを添付すること。

      なお、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化加算の届出を取り下げること。

    R4.05.13(その8)-1