厚生労働大臣が定める保険医療機関診療報酬の算定方法 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

三 厚生労働大臣が定める保険医療機関

診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院又は診療所でないこと。

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