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r6-K922-2
告示
CAR発現生T細胞投与(一連につき)
30,850点
6歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算
として、
26点
を所定点数に加算する。
CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
通知
アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
事務連絡