常に進化するスマート点数本
ナレティ
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記
  • Top
  • 診療報酬(医科)
    • 更新履歴
  • ナレティPro
    • 導入事例
    • ご利用料金
    • 点数表管理
    • 施設基準管理
    • 無料トライアル
    • Pro ログイン
  • 無料会員
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • プライバシーポリシー
    • 利用規約
    • 運営会社
    • 特定商取引法に基づく表記

  • 新しいタブで開く
r6-K921

告示

造血幹細胞採取(一連につき)

  1. 骨髄採取
    1. 同種移植の場合

      21,640点

    2. 自家移植の場合

      17,440点

  2. 末梢血幹細胞採取
    1. 同種移植の場合

      21,640点

    2. 自家移植の場合

      17,440点

  1. 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。
  2. 造血幹細胞採取に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。

通知

「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。また、「K921」造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。

なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、「D404」骨髄穿刺及び「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

事務連絡