精子凍結保存管理料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
精子凍結保存管理料
- 精子凍結保存管理料(導入時)
- 1については、精子の凍結保存を開始した場合に算定し、2については、精子の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する。
通知
- 精子凍結保存管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから採取した精子(精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子の場合に限る)について、体外受精・顕微授精に用いることを目的として、精子の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する。
- 凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は「1」の「イ」又は「ロ」により算定し、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合は「2」により算定する。なお、精子の融解等にかかる費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
- 精巣内精子採取術によって得られた精子を凍結保存する場合は、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施した後に、「1」の「イ」によって算定し、高度乏精子症患者の精子を凍結保存する場合は「1」の「ロ」によって算定する。
- 「1」について、精子凍結を開始した場合には、当該精子ごとに凍結を開始した年月日を診療録等に記載すること。
- 「1」の算定に当たっては、凍結する精子の量及び凍結を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 「2」の算定に当たっては、当該維持管理を行う精子の量及び当該精子ごとの凍結を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 精子凍結保存管理料には、精子の凍結保存に用いる器材の費用その他の凍結保存環境の管理に係る費用等が含まれる。
- 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
- 妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする。
- 患者の希望に基づき、凍結した精子を他の保険医療機関に移送する場合には、その費用は患家の負担とする。
- 精子凍結保存管理料について、「通則8」及び「通則10」から「通則12」までの加算は適用できない。