新生児仮死蘇生術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

新生児仮死蘇生術

  1. 仮死第1度のもの

    1,010点

  2. 仮死第2度のもの

    2,700点

通知

新生児仮死蘇生術は、「通則7」の極低出生体重児又は新生児加算を算定できる。

事務連絡