精巣内精子採取術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

精巣内精子採取術

  1. 単純なもの

    12,400点

  2. 顕微鏡を用いたもの

    24,600点

通知

  1. 精巣内精子採取術は、不妊症の患者に対して行われた場合に限り算定する。
  2. 「1」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として精巣内精子採取術を実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    1. 閉塞性無精子症
    2. 非閉塞性無精子症
    3. 射精障害等の患者であって、他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断したもの
  3. 「2」については、以下のいずれかに該当する患者に対して、体外受精又は顕微授精に用いるための精子を採取することを目的として顕微鏡下精巣内精子採取術を実施した場合に算定する。その際、いずれの状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
    1. 非閉塞性無精子症
    2. 他の方法により体外受精又は顕微授精に用いる精子が採取できないと医師が判断した患者
  4. 精巣内精子採取術の実施前に用いた薬剤の費用は別に算定できる。
  5. 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること。
  6. (2)のウ又は(3)のイに該当する患者に対して実施した場合は、当該手術を実施する必要があると判断した理由について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

事務連絡