小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡によるもの)

11,090点

  1. バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
  2. スパイラル内視鏡を用いて実施した場合は、スパイラル内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。

通知

  1. 短期間又は同一入院期間中において2回に限り算定する。なお、2回目を算定する場合は診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
  2. 「注2」に規定するスパイラル内視鏡加算は、電動回転可能なスパイラル形状のフィンを装着した内視鏡を用いて実施した場合に算定する。

事務連絡