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r6-K709-3

告示

同種死体膵移植術

112,570点

  1. 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された膵を除く死体膵を移植した場合は、移植臓器提供加算として、55,000点を所定点数に加算する。
  2. 膵移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
  3. 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。

通知

  1. 同種死体膵移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。
  2. 移植の対象となる死体膵には、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した身体の膵を含む。
  3. 膵移植を行った保険医療機関と膵移植に用いる健膵を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、膵移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。
  4. 「注1」の加算は、死体(脳死体を除く。)から移植のための膵採取を行う際の採取前の採取対象膵の灌流、膵採取、採取膵の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、膵採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取膵を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。

事務連絡