移植用肝採取術(死体) – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 肝提供者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
通知
- 移植用肝採取術(死体)の所定点数は、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から肝の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する。
- 移植用肝採取術(死体)の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための肝採取を行う際の採取前の採取対象肝の灌流、肝採取、採取肝の灌流及び保存並びにリンパ節の保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、肝採取を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取肝を搬送した場合における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方法により算定する。
- 部分肝を用いて複数の者に対する移植が行われた場合には、移植を行った保険医療機関それぞれにおいて算定する。
- 肝移植を行った保険医療機関と肝移植に用いる健肝を採取した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、肝移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。