内視鏡的胆道結石除去術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
内視鏡的胆道結石除去術
- バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、3,500点を所定点数に加算する。
通知
- 「1」の胆道砕石術を伴うものは、胆道鏡を用いT字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に算定する。
- バスケットワイヤーカテーテルを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合は、「2」その他のもので算定する。
- 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
- 短期間又は同一入院期間中において、「K687」内視鏡的乳頭切開術と「K685」内視鏡的胆道結石除去術を併せて行った場合は、主たるもののみにより算定する。
- 「注」の加算については、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できる。
事務連絡
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区分番号「K685」内視鏡的胆道結石除去術等におけるバルーン内視鏡を用いた場合の加算について、術後再建腸管を有する患者に対して実施した場合のみ算定できるとあるが、BillrothⅠ法による再建腸管を有する患者は算定できるのか。
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算定できない。H28.03.31(その1)-172