内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
当該手術は初回実施に限り算定し、2回目以降の処置に係るドレナージについては、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
事務連絡
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以下の手術について、バルーン付内視鏡を用いた場合も当該区分で算定するのか。
(例)K682-3内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD)、K685内視鏡的胆道結石除去術、K686内視鏡的胆道拡張術、K687内視鏡的乳頭切開術、K688内視鏡的胆道ステント留置術
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そのとおり。H24.08.09(その8)-36