中心静脈注射用植込型カテーテル設置 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

中心静脈注射用植込型カテーテル設置

  1. 四肢に設置した場合

    10,500点

  2. 頭頸部その他に設置した場合

    10,800点

  1. 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。
  2. 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設 その他の手術

通知

  1. 中心静脈注射用の皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
  2. 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルの設置を行う際には、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項について患者又はその家族等への説明を行うこと。
  3. 長期の栄養管理を目的として、中心静脈注射用植込型カテーテルを設置した後、他の保険医療機関等に患者を紹介する場合は、中心静脈注射用植込型カテーテルによる療養の必要性、管理の方法及び終了の際に要される身体の状態等、療養上必要な事項並びに患者又はその家族等への説明内容等を情報提供すること。
  4. 体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
  5. 中心静脈注射用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。

事務連絡