内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K617-5 内視鏡下下肢静脈瘤不全穿通枝切離術 | K617 下肢静脈瘤手術 |
K617-2 大伏在静脈抜去術 | |
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 |
通知
- 下腿の広範囲の皮膚に色素沈着、硬化、萎縮又は潰瘍を有しており、かつ、超音波検査等により、不全穿通枝が同定され、血液が逆流していることが確認されている患者について実施した場合であって、次のア又はイに該当する場合に一側につき1回のみ算定できる。
- 下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術を実施したが、効果が不十分な患者に対して、当該手技を実施した場合
- 下肢静脈瘤手術(抜去切除術、硬化療法及び高位結紮術をいう。)、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術のみでは効果が不十分と予想される患者に対して、当該手技を下肢静脈瘤手術、大伏在静脈抜去術又は下肢静脈瘤血管内焼灼術と同時に実施した場合
- 当該手技に伴って実施される画像診断及び検査の費用は所定点数に含まれる。