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r6-K601-2
告示
体外式膜型人工肺(1日につき)
初日
30,150点
2日目以降
3,000点
カニュレーション料は、所定点数に含まれるものとする。
通知
体外式膜型人工肺は、急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって、人工呼吸器で対応できない患者に対して使用した場合に算定する。
人工心肺実施のために血管を露出し、カニューレ、カテーテル等を挿入した場合の手技料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
事務連絡