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r6-K533

告示

食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として)

8,990点

通知

  1. 「一連」とは1週間を目安とする。治療上の必要があって初回実施後1週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。
  2. 食道・胃静脈瘤硬化療法と「K533-2」内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術又は「K533-3」内視鏡的胃静脈瘤組織接着剤注入術を併施した場合(一連の期間内において異なる日に実施する場合を含む。)は、主たるもののみで算定する。
  3. マイクロ波凝固療法を実施した場合における当該療法に係る費用は、所定点数に含まれる。
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事務連絡

  1. K533食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)については、1週間を目安として算定することとしているが、1週間を経ないと実施してはいけないのか。
  2. 当該手術料は、1週間の一連の行為を評価したものであり、1週間以内の場合でも、手術を実施して差し支えない。
    H24.03.30(その1)-176