下顎骨形成術 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

下顎骨形成術

  1. おとがい形成の場合

    8,710点

  2. 短縮又は伸長の場合

    30,790点

  3. 再建の場合

    51,120点

  4. 骨移動を伴う場合

    54,210点

  1. 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
  2. 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。

複数手術に係る費用の特例

別表第一

K444 下顎骨形成術1おとがい形成の場合 K444 下顎骨形成術2短縮又は伸長の場合

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