下顎骨形成術 – 令和6年度診療報酬改定
告示
下顎骨形成術
- 2については、両側を同時に行った場合は、3,000点を所定点数に加算する。
- 4については、先天奇形に対して行われた場合に限り算定する。
複数手術に係る費用の特例
別表第一
K444 下顎骨形成術1おとがい形成の場合 | K444 下顎骨形成術2短縮又は伸長の場合 |