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r6-K190

告示

脊髄刺激装置植込術

  1. 脊髄刺激電極を留置した場合

    27,830点

  2. ジェネレーターを留置した場合

    16,100点

  1. 脊髄刺激電極を2本留置する場合は、8,000点を所定点数に加算する。

通知

  1. 薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛の除去又は軽減を目的として行った場合に算定する。
  2. 試験刺激を実施し、効果判定時に効果なしと判断されリードを抜去した場合、その費用は「1」の所定点数に含まれ別に算定できない。
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事務連絡

  1. 区分番号「K190」脊髄刺激装置植込術及び区分番号「K190-6」仙骨神経刺激装置植込術において、1及び2を同時に行った場合には、1及び2は併算定可能か。
  2. 算定できる。
    H30.03.30(その1)-188