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r6-K142-4
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経皮的椎体形成術
19,960点
複数椎体に行った場合は、1椎体を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎体を超えないものとする。
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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