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r6-K048

告示

骨内異物(挿入物を含む。)除去術

  1. 頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)

    12,100点

  2. その他の頭蓋、顔面、肩甲骨、上腕、大腿

    7,870点

  3. 前腕、下腿

    5,200点

  4. 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他

    3,620点

通知

  1. 「1」の「頭蓋、顔面(複数切開を要するもの)」は、顔面多発骨折手術などで、複数個の骨固定材料による手術が行われた症例に対し、複数箇所の切開により複数個の骨固定材料を除去・摘出する場合に算定する。
  2. 三翼釘、髄内釘、ロッドを抜去する場合の骨内異物(挿入物を含む。)除去術は、手術を行った保険医療機関であると否とにかかわらず算定できる。
  3. 鋼線、銀線等で簡単に除去し得る場合には、「J000」創傷処置、「K000」創傷処理又は「K000-2」小児創傷処理の各区分により算定する。

事務連絡