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r6-K005
告示
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
長径2センチメートル未満
1,660点
長径2センチメートル以上4センチメートル未満
3,670点
長径4センチメートル以上
5,010点
通知
「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006」の所定点数により算定する。
事務連絡