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r6-J129-4

告示

治療用装具採型法

  1. 体幹装具

    700点

  2. 四肢装具(1肢につき)

    700点

  3. その他(1肢につき)

    200点

通知

  1. 「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。
  2. 「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
  3. フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。

事務連絡

  1. 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法については、「既製品の治療用装具を処方した場合には、原則として算定できない」こととされているが、区分番号「J129-4」治療用装具採型法について、既製品の治療用装具を処方した場合は、算定可能か。
  2. 算定不可。
    R4.03.31(その1)-224