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r6-J097
告示
鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置を含む。)
16点
入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
区分番号J098に掲げる口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても
16点
とする。
鼻洗浄については、第1章基本診療料に含まれ、別に算定できない。
通知
鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はできない。
鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。
事務連絡