高気圧酸素治療 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

高気圧酸素治療(1日につき)

  1. 減圧症又は空気塞栓に対するもの

    5,000点

  2. その他のもの

    3,000点

  1. 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。

通知

  1. 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を限度として算定する。
  2. 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10回を限度として算定する。
    1. 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
    2. 重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
    3. 急性末梢血管障害
      1. 重症の熱傷又は凍傷
      2. 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
      3. コンパートメント症候群又は圧挫症候群
    4. 脳梗塞
    5. 重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
    6. 重症の低酸素脳症
    7. 腸閉塞
  3. 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30回を限度として算定する。
    1. 網膜動脈閉塞症
    2. 突発性難聴
    3. 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
    4. 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
    5. 皮膚移植
    6. 脊髄神経疾患
    7. 骨髄炎又は放射線障害
  4. スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。
  5. 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「J024」酸素吸入により算定する。
  6. 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。

事務連絡