高気圧酸素治療 – 令和6年度診療報酬改定
告示
高気圧酸素治療(1日につき)
- 1については、高気圧酸素治療の実施時間が5時間を超えた場合には、30分又はその端数を増すごとに、長時間加算として、500点を所定点数に加算する。ただし、3,000点を限度として加算する。
通知
- 「1」は減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7回を限度として算定する。
- 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき10回を限度として算定する。
- 急性一酸化炭素中毒その他のガス中毒(間歇型を含む。)
- 重症軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)又は頭蓋内膿瘍
- 急性末梢血管障害
- 重症の熱傷又は凍傷
- 広汎挫傷又は中等度以上の血管断裂を伴う末梢血管障害
- コンパートメント症候群又は圧挫症候群
- 脳梗塞
- 重症頭部外傷後若しくは開頭術後の意識障害又は脳浮腫
- 重症の低酸素脳症
- 腸閉塞
- 「2」は次の疾患に対して行う場合に、一連につき30回を限度として算定する。
- 網膜動脈閉塞症
- 突発性難聴
- 放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍
- 難治性潰瘍を伴う末梢循環障害
- 皮膚移植
- 脊髄神経疾患
- 骨髄炎又は放射線障害
- スモンの患者に対して行う場合は、「2」により算定する。
- 2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものについては、1日につき「J024」酸素吸入により算定する。
- 高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、これらの事項を十分参考とすべきものである。