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r6-J021

告示

持続的腹腔ドレナージ(開始日)

550点

  1. 持続的腹腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
  2. 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

  1. 2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  2. 手術と同一日に行った持続的腹腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。

事務連絡