持続的胸腔ドレナージ – 令和6年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

持続的胸腔ドレナージ(開始日)

825点

  1. 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
  2. 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

  1. 2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
  2. 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
  3. 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。

事務連絡