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持続的胸腔ドレナージ – 令和6年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/05
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r6-J019
告示
持続的胸腔ドレナージ(開始日)
825点
持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
3歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算
として、
110点
を加算する。
通知
2日目以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。
事務連絡