ドレーン法(ドレナージ) – 令和6年度診療報酬改定
告示
ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
- 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
- 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
- ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
- 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
- PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。