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r6-J002
告示
ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)
持続的吸引を行うもの
50点
その他のもの
25点
3歳未満の乳幼児の場合は、
乳幼児加算
として、
110点
を加算する。
通知
部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。
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