ドレーン法(ドレナージ) – 令和6年度診療報酬改定

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告示

ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)

  1. 持続的吸引を行うもの

    50点

  2. その他のもの

    25点

  1. 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

  1. 部位数、交換の有無にかかわらず、1日につき、所定点数のみにより算定する。
  2. ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。
  3. 「1」と「2」は同一日に併せて算定できない。
  4. PTCDチューブの単なる交換については、「2」により算定する。

事務連絡