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r6-J001

告示

熱傷処置

  1. 100平方センチメートル未満

    135点

  2. 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満

    147点

  3. 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満

    337点

  4. 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満

    630点

  5. 6,000平方センチメートル以上

    1,875点

  1. 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
  2. 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
  3. 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
  4. 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

  1. 熱傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
  2. 熱傷には電撃傷、薬傷及び凍傷が含まれる。
  3. 「1」については、第1度熱傷のみでは算定できない。
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事務連絡