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r6-J000-2

告示

下肢創傷処置

  1. 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍

    135点

  2. 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍

    147点

  3. 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍

    270点

通知

  1. 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。
  2. 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。
  3. 下肢創傷処置を算定する場合は、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
  4. 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。
  5. 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

事務連絡

  1. 区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
  2. 「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135 点」を算定する。
    R4.06.22(その14)-6
  3. 区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
  4. 足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指す。
    R4.06.22(その14)-7