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告示

令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について

令和5年10月以降の新型コロナウイルス感染症の位置づけの変更以降の診療報酬上の臨時的な取扱い等については、「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年9月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)等により取り扱われてきた。

今般、令和6年度の診療報酬・介護報酬の同時改定において、恒常的な感染症対応への見直しを行うことや、新型コロナウイルス感染症の流行状況や医療提供体制の状況等を踏まえ、本年4月以降、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等については、別添のとおりとすることとしたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。

なお、下記の事務連絡及び通知については、令和6年3月31日をもって廃止し、令和6年4月以降の取扱いは本事務連絡による。

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(令和5年4月17日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)(令和5年4月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(令和5年9月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令和5年9月28日保医発0928第1号厚生労働省保険局医療課長通知)

・「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等にかかる疑義解釈資料の送付について(令和5年10月19日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」等の一部訂正について(令和5年11月7日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

・「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえた施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の一部延長について(令和5年12月22日厚生労働省保険局医療課事務連絡)

 

 

原文

通知

【通則】

〇 本事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症患者」とは、新型コロナウイルス感染症と診断された患者(新型コロナウイルス感染症から回復した患者を除く。)をいう。

【医科診療報酬点数表に関する取扱い】

1.令和6年5月31日までに終了する取扱いについて(令和6年診療報酬改定以降の措置に包含される対応)

(1)抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)に係る取扱いについて

小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を処方した場合については、別途、薬剤料を算定できる取扱い。

(2)新型コロナウイルスの検査に係る取扱い

① 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表19の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対して、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2を含む。)、SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザ・RSウイルス核酸同時検出(以下、「SARS-CoV-2核酸検出等」という。)並びに SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出、SARS-CoV-2・RSウイルス抗原同時検出及びSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス・RSウイルス抗原同時検出(以下、「SARS-CoV-2抗原検出等」という。)を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。

② 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2核酸検出等及びSARS-CoV-2抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2核酸検出等及びSARS-CoV-2抗原検出等は基本的検体検査実施料に含まれないものとし、別に算定できる取扱い。

③ 特定機能病院において入院中の患者に対し、SARS-CoV-2核酸検出等及びSARS-CoV-2抗原検出等を実施した場合にあっては、SARS-CoV-2核酸検出等について実施した微生物学的検査判断料及びSARS-CoV-2抗原検出等について実施した免疫学的検査判断料は基本的検体検査判断料に含まれないものとし、別に算定できる取扱い。

④ 次に掲げる入院料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2核酸検出等及びSARS-CoV-2抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。

ア 療養病棟入院基本料

イ 障害者施設等入院基本料(注5に規定する特定入院基本料又は注6に規定する点数を算定する場合に限る。)

ウ 有床診療所療養病床入院基本料

エ 救命救急入院料

オ 特定集中治療室管理料

カ ハイケアユニット入院医療管理料

キ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料

ク 小児特定集中治療室管理料

ケ 新生児特定集中治療室管理料

コ 総合周産期特定集中治療室管理料

サ 新生児治療回復室入院医療管理料

シ 特殊疾患入院医療管理料

ス 小児入院医療管理料

セ 回復期リハビリテーション入院料

ソ 地域包括ケア病棟入院料

タ 特殊疾患病棟入院料

チ 緩和ケア病棟入院料

ツ 精神科救急急性期医療入院料

テ 精神科急性期治療病棟入院料

ト 精神科救急・合併症入院料

ナ 児童・思春期精神科入院医療管理料

ニ 精神療養病棟入院料

ヌ 認知症治療病棟入院料

ネ 特定一般病棟入院料

ノ 地域移行機能強化病棟入院料

ハ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

ヒ 短期滞在手術等基本料

⑤ 入院中以外において、小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、手術前医学管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者に対し、SARS-CoV-2核酸検出等及びSARS-CoV-2抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoVv-2核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-Cov-2抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。

⑥ 介護医療院等に入所する患者(介護医療院等において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者を含む。)に対し、保険医療機関がSARS-CoV-2核酸検出等及びSARS-CoV-2抗原検出等を実施した場合にあっては、別途、SARS-CoV-2核酸検出等及び検体検査判断料のうち微生物学的検査判断料並びにSARS-CoV-2抗原検出等及び検体検査判断料のうち免疫学的検査判断料を算定できる取扱い。

⑦ ①~⑥を算定する場合において、微生物学的検査判断料及び免疫学的検査判断料は月1回に限り算定することができる点数であることに留意すること。また、検査を実施した日時及び検査実施の理由等について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

 

 

2.令和6年4月以降も当面の間継続する取扱いについて(抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の特性を踏まえた対応)

① 新型コロナウイルス感染症患者であって、厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)に基づき療養に要する費用の額を算定する患者(同告示別表19の診断群分類点数表に基づき療養に要する費用の額を算定する患者以外の患者を除く。)に対し、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を投与した場合にあっては、当該薬剤に係る費用を別に算定できる。

② 地域包括ケア病棟入院料や療養病棟入院基本料等の基本診療料の施設基準等(令和4年3月4日厚生労働省告示第55号)別表第五の一の二、三、四及び五に規定されている入院料を算定している病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者については、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行ったうえで投与した場合に、抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の算定については特に定めのない限り、医科点数表等の取扱いに基づき取り扱うことに留意されたい。

③ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、抗ウイルス剤(新型コロナウイルス感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)を、療養上必要な事項について適切な注意及び指導を行った上で投与した場合に、特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第16第2号に規定する内服薬及び第3号に規定する注射薬のうち、「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)」とみなして、本剤に係る薬剤料を算定できる。なお、調剤料や注射実施料等の算定については、特に定めのない限り、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成20年厚生労働省告示第128号)等に基づき取り扱うことに留意されたい。

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事務連絡

  1. 区分番号「A000」初診料の注 11 及び区分番号「A001」再診料の注 15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、令和6年4月以降においてどのように考えたらよいか。
  2. 現時点では、発熱患者等の診療に対応する医療機関であって、その旨を

    ・自院のホームページで公表している、又は

    ・外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。)として、令和6年3月 31 日時点の各都道府県のホームページで公表されていた

    もののうち、受入患者を限定しないものが該当する。

    R6.03.05(その他の診療報酬の取扱いについて)

  3. 令和6年4月1日から新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬の臨時的な取扱いが変更されるが、令和6年3月 31 日以前より入院している患者における令和6年4月1日以降の算定について、どのように考えればよいか。
  4. 令和6年4月1日以降は、当該患者の入院日にかかわらず、変更後の取扱いに基づいて算定すること。
    R6.03.05(その他の診療報酬の取扱いについて)

  5. 別添3の1①のエにおいて、「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1に記載し、各地方厚生(支)局に報告すること。」とされているが、当該報告はいつまでに行えばよいか。
  6. 前月の実績で1割以上の変動又は歴月で1か月を超える1割以内の変動があったことを把握した後、速やかに報告を行うこと。
    R6.03.05(その他の診療報酬の取扱いについて)